【整骨院・接骨院】各種保険取り扱いに騙さる前に知る保険の仕組み

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【整骨院・接骨院】各種保険取り扱いに騙さる前に知る保険の仕組み

2019/03/24 【整骨院・接骨院】各種保険取り扱いに騙さる前に知る保険の仕組み

「整骨院(接骨院)で各種保険取り扱いって表記されているけれど実際どうなのかを知りたい」

「整骨院にかかる時の保険の仕組みを詳しく教えてほしい」

このブログではこのような悩みを抱えているあなたに向けて記事を書きました。

【整骨院・接骨院】各種保険取り扱いってホント?

よく看板などで「各種保険取り扱い」って書かれている整骨院(接骨院)を見かけたり、もしくは通っている方も多いのではないでしょうか?この表記を見ると何でも保険が取り扱えるように捉えてしまう方も多いと思います。このブログでは「各種保険取り扱い」の意味や「保険の仕組み」について詳しく解説していきますね♪

【整骨院・接骨院】各種保険取り扱いのホントの意味は?

「各種保険取り扱い」という表記は何でも保険が取り扱えるということではなく、「各種」となっているので、国民健康保険(国保)、全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(組合健保)、共済組合、船員保険、自賠責保険、労働災害保険といった保険の種類があり、健康保険が適応となる範囲内であれば取り扱えるという意味なので、すべての疾患や傷病に使えるわけではありません。まぁ紛らわしいですよね。

【整骨院・接骨院】保険の仕組みは?

整骨院(接骨院)では医療費の中の「療養費」を取り扱っています。健康保険を使った一部の施術が認められているのですが、保険医療機関(病院)ではないので施術料は療養費扱いとあります。

療養費の場合は、償還払いと言われる患者さん本人が全額(10割)を窓口で支払い、後日、健康保険組合に申請して割合負担の残りが払い戻されるという仕組みが原則なのですが、「受領委任払い」によって病院と同じように健康保険証を提示して一部負担金で施術を受けることが出来るようになっているのです。勘違いしてほしくないですが、一部負担金でマッサージを受けられるというわけではないのでご注意くださいね。

受領委任払いとは

今現在多くの整骨院(接骨院)で行われている方法で、患者さん自身は負担分だけを窓口で支払い、保険じゃへの保険者負担分の請求を施術を行った柔道整復師に委任して代わりに保険じゃに請求を行ってもらうことを言います。

この受領委任払いは償還払いの患者さんの不便さを改善させる制度とも言えます。

ただし、柔道整復師が受領委任払いを強要することは出来ず、患者さん自身が償還払いが望ましいと判断すれば受領委任払いは適応になりません。

委任については「柔道整復施術療養費支給申請書」と呼ばれる用紙に患者さんからの署名または捺印が必要となります。

一部の保険組合さんでは、「自分が受けた施術内容と請求金額が正しく記入されているのかを確認し、委任状欄に署名すること」と書かれていることもありますが、症状が治っているのにもかかわらず時間を取らせるわけにはいかないので、月初にいただくことが多くあります。

【整骨院・接骨院】保険が使える症状は?

整骨院(接骨院)ではすべての症状や疾患に健康保険が使えるわけではありません。これは健康保険法や厚生労働省通知などで細かく定められているのですが、以下のような場合は健康保険が使える症状になります。

急性のケガ

対象となるのは慢性化していない急性のケガになります。整骨院では柔道整復師による施術のうち健康保険が取り扱える症状は「負傷原因が急性または亜急性の外傷性の負傷」だけとなります。でも何だか難しすぎてよくわかりませんよね?

簡単に言うと骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋肉のケガ)だけが健康保険が適応となります。

急性のケガでも医師の診断書が必要なことも

応急処置だけの場合は除きますが、骨折や脱臼は医師の同意が必要となります。なので応急処置後に医師の診断を受けてその後整骨院にかかる場合は、医師に同意を得なくてはいけないのでご注意ください。

【整骨院・接骨院】保険が使えない症状は?

慢性的な肩こり・腰痛は健康保険は使うことが出来ません。

以下のような場合は、健康保険の対象とはなりませんのでご注意ください。もし施術を受ける場合は全額自費で負担することとなります。

  • 日常生活の疲れなどからくる肩こり・腰痛・筋肉疲労など
  • 慢性病や年齢からくる身体の痛みや疲れ
  • 上記の理由で受けるマッサージ
  • 整形外科などで治療を受けながら同時に整骨院(柔道整復師施術)を受ける場合

慢性的な肩こり・腰痛は健康保険がききません。
次のような場合は、健康保険の対象とはなりません。もし、施術を受ける場合は全額を自費で負担することになります。

【整骨院・接骨院】保険が使えない症状なのに無理やり使うと…

整骨院側も保険が使えない症状に対しては無理やり使うことが出来ません。万が一窓口上で使えたとしても請求する際に正しい使い方をしていないと判断されて、残りの負担分を整骨院に払う必要があります。

さらに保険が使えないことを知ったうえでそのような行為をすると、整骨院側と患者側に罰則(最悪の場合逮捕)となることもあります。今問題が起きている不正請求ということになるので、絶対にやめてくださいね。

 

まとめ

各種健康保険取り扱いとは全ての症状に対して適応できるということではありません。ただし、適応できる範囲の急なケガに対しては健康保険が各種扱うことが出来るので、間違いないようにしましょう。

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