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整骨院は肩こりで健康保険が適応となる?保険が適応となる5つの症状
「肩こりに悩んでいて、整骨院に通おうと思っているけれど健康保険が適応になるのか気になる」 「整骨院にかかるときに、どんなことを気を付けたらいいのかを知りたい」
このブログではこのような悩みを抱えたあなたに向けて記事を書きました。
整骨院や接骨院に通うとしても、どんな仕組みなのか?どんな所なのかを知らない方が多いと思います。知っているとしても間違った認識をされている方がとても多くいらっしゃいます。そうならない為にも正しいかかり方をしていただきたいと思います。このブログを読むことによって整骨院や接骨院がどのような場所なのか?どんなことが保険が適応になるのかを理解することが出来ます。
整骨院では、健康保険が適応となる範囲に限りがあります。5つの中に当てはまれば適応となる可能性が高くなりますが、「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」の5つだけです。骨折と脱臼は医師の診断書が必要となるので、応急処置のみは可能となります。
骨折した場合は、整復や固定といった応急処置は可能となりますが、その後必ず整形外科に受診してレントゲンを撮影するようにしましょう。その際に診断書を受け取って整骨院に持っていくことによって応急処置したものが保険適応となります。
脱臼の場合も、骨折と同様で整復や固定といった応急処置が可能となります。整復後には必ず整形外科を受診することが必要です。この脱臼の中には幼児期に多い「肘内障」といわれる疾患も含まれますが、基本的にはこのような場合は整形外科に受診する必要はないでしょう。
関節を支えるためには筋肉と靭帯が支えとなって正しい動きを出すことが出来ます。捻挫をすると靭帯が伸びてしまい元通りになることはありません。さらに靭帯は血流が悪いことでも知られているので、良くなるまでに時間がかかります。程度にもよりますが、リハビリなども含めて3~6か月かかることもあります。
何処かにぶつけてしまったり、転んだ時にぶつけてしまう時は打撲となります。野球で例えるならデッドボールが当たった時は打撲になりますが、ボクシングや格闘技といった当たることが当たり前の協議によるものはこのうちの打撲には含まれませんのでお気を付けください。
挫傷は筋肉が硬くなった結果急激に伸ばされて傷ついている状態です。簡単に言うと「肉離れ」のようなものになります。肩こりだと思って整骨院にかかった場合にこの挫傷と判断されることもあります。
上記で説明した「保険が適応となる5つの症状」が健康保険が適応となるのですが、「肩こり」という症状に対しては含まれていませんよね?なので「肩こり」では健康保険は適応になりません。ですが、自分自身で肩こりと思っていても実は筋肉の損傷が原因で今の症状が出ている可能性も無くはないので、一度整骨院に勤務している柔道整復師に話を聞いてもらうことがいいでしょう。
整骨院は整形外科(病院)とは違うので、異なる点が沢山あります。でも「各種保険取り扱い」なんて書かれていると「肩こり」でも保険が適応と思ってしまいますよね?病院であれば「頸肩腕症候群」という疾患名で保険が適応となる場合があるのですが、整骨院では慢性的な症状に関しては健康保険の取り扱いが出来ないのです。
整骨院や接骨院では肩こりは健康保険を使っての地領は出来ません。ですが、本当に肩こりなのか?筋肉の損傷によるものなのか?それは一度診てみないと判断が付きません。ですが、健康保険が適応にならない可能性のほうが高いので自費治療を受けるつもりで伺ってみてはいかがでしょうか?
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「肩こりに悩んでいて、整骨院に通おうと思っているけれど健康保険が適応になるのか気になる」
「整骨院にかかるときに、どんなことを気を付けたらいいのかを知りたい」
このブログではこのような悩みを抱えたあなたに向けて記事を書きました。
整骨院・接骨院にかかる時は
整骨院や接骨院に通うとしても、どんな仕組みなのか?どんな所なのかを知らない方が多いと思います。知っているとしても間違った認識をされている方がとても多くいらっしゃいます。そうならない為にも正しいかかり方をしていただきたいと思います。このブログを読むことによって整骨院や接骨院がどのような場所なのか?どんなことが保険が適応になるのかを理解することが出来ます。
整骨院・接骨院で保険が適応となる5つの症状
整骨院では、健康保険が適応となる範囲に限りがあります。5つの中に当てはまれば適応となる可能性が高くなりますが、「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」の5つだけです。骨折と脱臼は医師の診断書が必要となるので、応急処置のみは可能となります。
保険が適応となる症状① 骨折
骨折した場合は、整復や固定といった応急処置は可能となりますが、その後必ず整形外科に受診してレントゲンを撮影するようにしましょう。その際に診断書を受け取って整骨院に持っていくことによって応急処置したものが保険適応となります。
保険が適応となる症状② 脱臼
脱臼の場合も、骨折と同様で整復や固定といった応急処置が可能となります。整復後には必ず整形外科を受診することが必要です。この脱臼の中には幼児期に多い「肘内障」といわれる疾患も含まれますが、基本的にはこのような場合は整形外科に受診する必要はないでしょう。
保険が適応となる症状③ 捻挫
関節を支えるためには筋肉と靭帯が支えとなって正しい動きを出すことが出来ます。捻挫をすると靭帯が伸びてしまい元通りになることはありません。さらに靭帯は血流が悪いことでも知られているので、良くなるまでに時間がかかります。程度にもよりますが、リハビリなども含めて3~6か月かかることもあります。
保険が適応となる症状④ 打撲
何処かにぶつけてしまったり、転んだ時にぶつけてしまう時は打撲となります。野球で例えるならデッドボールが当たった時は打撲になりますが、ボクシングや格闘技といった当たることが当たり前の協議によるものはこのうちの打撲には含まれませんのでお気を付けください。
保険が適応となる症状⑤ 挫傷
挫傷は筋肉が硬くなった結果急激に伸ばされて傷ついている状態です。簡単に言うと「肉離れ」のようなものになります。肩こりだと思って整骨院にかかった場合にこの挫傷と判断されることもあります。
整骨院は肩こりで健康保険が適応になんの?
上記で説明した「保険が適応となる5つの症状」が健康保険が適応となるのですが、「肩こり」という症状に対しては含まれていませんよね?なので「肩こり」では健康保険は適応になりません。ですが、自分自身で肩こりと思っていても実は筋肉の損傷が原因で今の症状が出ている可能性も無くはないので、一度整骨院に勤務している柔道整復師に話を聞いてもらうことがいいでしょう。
整骨院・接骨院は「各種保険取り扱い」なのか?
整骨院は整形外科(病院)とは違うので、異なる点が沢山あります。でも「各種保険取り扱い」なんて書かれていると「肩こり」でも保険が適応と思ってしまいますよね?病院であれば「頸肩腕症候群」という疾患名で保険が適応となる場合があるのですが、整骨院では慢性的な症状に関しては健康保険の取り扱いが出来ないのです。
まとめ
整骨院や接骨院では肩こりは健康保険を使っての地領は出来ません。ですが、本当に肩こりなのか?筋肉の損傷によるものなのか?それは一度診てみないと判断が付きません。ですが、健康保険が適応にならない可能性のほうが高いので自費治療を受けるつもりで伺ってみてはいかがでしょうか?
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